同窓会会則

八戸工業大学第一高等学校 星雲同窓会々則

第1章 総則
第1条
(名称)
本会は、八戸高等電波学校・八戸電波高等学校・八戸電波工業高等学校・八戸工業大学第一高等学校(以下学校という)の同窓会を総称して、八戸工業大学第一高等学校星雲同窓会と称する。
第2条
(事務局)
本会の事務局を八戸工業大学第一高等学校内に置く。
第3条
(会員)
本会は次の会員を持って組織する。
(1) (正 会 員) 学校を卒業したものは正会員となる。
(2) (特別会員) 学校の現旧職員は特別会員とする。
(3) (準 会 員) 学校に在籍したことがあるもので役員会で認めたものは準会員となることができる。
(4) (賛助会員) 本会に貢献のあったもので役員会で推薦したものは、賛助会員となることができる。
(5) (名誉会員) 本会に著しく貢献のあったもので役員会が推薦したものは名誉会員となる。
第2章 目的および事業
第1条
(目的)
本会は会員相互の融和を図るとともに、母校の発展に寄与することを目的とする。
第2条
(事業)
本会は目的達成のために次の事業を行う。
(1) 会員相互の融和を図るための事業
(2) 母校発展に寄与する事業
(3) その他目的達成に必要な事業
第3章 役員
第1条
(役員)
本会に次の役員をおき、会務の円滑化を図る。
(1)会長 1名 (2)副会長 若干名 (3)幹事長 1名
(4)副幹事長 2名 (5)事務局長 1名 (6)事務局次長 2名
(7)会計 3名 (8)監査 2名 (9)常任幹事 若干名
第2条
(役員の選任)
役員の選任は次により行う。
(1) 会長・副会長・監査は、選考委員で推薦し、代議員総会で決定する。
(2) 常任幹事は会長が任命する。
(3) 幹事長・副幹事長・会計は常任幹事の互選により選出する。
(4) 事務局長・事務局次長は会長が任命する。
第3条
(役員の任務)
役員の任務は次の通りとする。
(1) 会長は本会の会務を統括し、本会を代表する。
(2) 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、これを代任する。
(3) 幹事長は本会の業務を統括遂行する。
(4) 副幹事長は幹事長を補佐し、幹事長事故あるときは、これを代任する。
(5) 事務局長は本会の事務を統括遂行する。
(6) 事務局次長は事務局長を補佐し、事務局長事故あるときは、これを代任する。
(7) 会計は本会の会計全般にわたり、その業務を遂行する。
(8) 監査は会計全般にわたりこれを監査する。
(9) 常任幹事は常任幹事会を組織し、本会の業務を審議・執行する。
第4条
(役員の任期)
役員の任期は次の通りとする。
(1) 本会の役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
(2) 補欠または増員により選出された役員の任期は、前任者または現在者の在任期間とする。
(3) 役員はその期間満了後でも、後任者が就任するまでその任務を行う。
第4章 支部
第1条
(支部)
本会の支部は常任幹事会の議決を経て、必要な地に支部を置くことが出来る。
第5章 専門部会
第1条
(専門部会)
本会の目的達成のために必要に応じて専門部会を置くことができる。
第6章 会議
第1条
(議決)
全ての会議は出席者の過半数を持って決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
第2条
(役員会)
役員会は会長が必要と認めたとき召集する。
1(役員会の構成)
  ・会長 ・副会長 ・幹事長 ・副幹事長
  ・事務局長 ・事務局次長 ・(会計)
2(役員会の業務)
役員会は次の事項を遂行する。
(1) 企画並びに運営に関する事項の検討
(2) 内規の制定及び検討
(3) 準会員の承認並びに賛助会員、名誉会員の推薦に関する事項
(4) 特別役職の推薦に関する事項
(5) その他会長の諮問事項についての研究・協議
第3条
(常任幹事会)
常任幹事会は毎年1回、会長が召集する。ただし、会長が必要と認めたときは臨時に召集することができる。
1(常任幹事会の構成)
  ・会長 ・副会長 ・幹事長 ・副幹事長 ・事務局長 ・事務局次長
  ・会計 ・監査 ・常任幹事 ・各支部(若干名)
2(常任幹事会の業務)
(1) 予算案の編集及び決算書の作成に関する事項
(2) 事業計画案の作成に関する事項
(3) 常任幹事の互選及び幹事の推薦に関する事項
(4) 正会員の終身会費に関する事項
(5) 会則の改正案及び細則の制定に関する事項
(6) その他重要案件の調整
第4条
(代議員総会)
代議員総会は本会最高の議決機関である。代議委員総会は毎年1回会長が召集する。ただし、会長が必要と認めたときは臨時に召集することができる。
1(代議員総会の構成)
  ・代議員(各学年代表) ・常任幹事会 ・各卒業年度幹事
  ・各専門部(若干名)
2(代議員総会の議事)
(1) 予算・決算に関する事項
(2) 事業計画に関する事項
(3) 役員の選任に関する事項
(4) 会則の改正に関する事項
(5) その他の重要事項
第7章 特別役職
第1条
(特別役職)
本会は必要により次の特別役職をおくことができる。
(1) 名誉会長(1名)   (2) 名誉顧問(若干名)
(3) 顧問(若干名)   (4) 参与(若干名)
第2条
(特別役職の任務)
本会の名誉会長、名誉顧問、顧問、参与は、本会の目的達成のために寄与するよう努めなければならない。その任務は次の通りである。
(1) 名誉会長、名誉顧問は本会の象徴的任務を努めるものとする。
(2) 顧問は重要な事項について諮問に応じ、意見を述べるものとする。
(3) 参与は会長が必要と認めた事項についてその諮問に応じ、意見を述べるものとする。
第3条
(特別役職の選任)
名誉会長、名誉顧問、顧問、参与は本会に著しく功績のあったものの中から役員会の推薦により会長が委嘱する。
第4条
(特別役職の任期)
名誉会長、名誉顧問、顧問、参与の任期は会長の委嘱期間とする。
第8章 経理
第1条
(経費)
本会は次の経費を持って運営する。
(1) 入会費
(2) その他寄附金等による。
第2条
(終身入会費)
会員は入会当初において別に定める終身入会費を納入しなければならない。
なお、会費納入後の返還は理由の如何に関わらず行わない。
第3条
(会計年度)
本会の収支決算は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日で終わる。
第4条
(監査)
本会の事業並びに基金運用の適正をはかるため監査員は、決算時に監査する。
ただし、必要に応じて随時監査することができる。
第5条
(監査報告)
監査員は毎年1回代議員総会において監査の結果を報告するものとする。
第9章 会則の改正
第1条
(会則の改正)
本会の会則は常任幹事会の発案により、代議員総会において出席者過半数の同意を持って改正する。
第10章 附則
第1条
(施行)
この会則は昭和37年4月1日より施行する。
昭和45年 8月 1日 改正 同日より施行する。
昭和50年 8月 9日 改正 同日より施行する。
昭和55年 8月 2日 改正 同日より施行する。
昭和61年10月 1日 改正 同日より施行する。
平成 8年 5月15日 改廃 同日より施行する。
平成12年 9月 1日 改正 同日より施行する。
平成20年 5月19日 改正 同日より施行する。
平成22年 5月20日 改正 同日より施行する。